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水道水基準12項目の概要について

 


 井戸水・水道水などの飲み水には、水質や安全性を維持するために水道法で定められた基準に適していなければなりません。そのため、安全な水を提供するために国市町村などでは、定期的に水道水の水質検査を行っています。
 しかし、井戸水については、水道水と違い個人が管理しなければなりません。近年、土壌汚染等で環境問題が重視されている中、地下水汚染や有害物質が含まれていないかどうか、井戸水の定期検査をおすすめします。
 当社では、井戸水等が飲料水に適しているかを素早く・低料金で検査しております。
埼玉県の保健所では一般的に以下の①~⑫の12項目を分析しています。

① 一般細菌…………………基準値:100個/mL以下
 一般細菌は、水や土中に生育している細菌のことで、ほとんどが無害な細菌です。清浄な水には少なく、汚濁された水には多い傾向があります。

② 大腸菌…………………基準値:検出されないこと
 赤痢等の水系伝染病の発生を防ぐ目的として、ふん尿に汚染されているかの判定のために行っているのが大腸菌の試験です。大腸菌は塩素があると死んでしまうため、大腸菌が検出されるとふん便に汚染された可能性が高く、しかも塩素が入っていないことがわかります。

③ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素…………………基準値:10mg/L以下
 硝酸態窒素は、人体に影響を与えませんが、亜硝酸態窒素は血液中のヘモグロビンと反応し、酸素を運べなくするため多量に服用すると窒息状態になります。汚染源は、肥料、生活排水、腐敗した動植物などが考えられます。水質基準値は、乳幼児への毒性を考慮して設定されています。

④ 塩化物イオン…………………基準値:200mg/L以下
 塩化物イオンは、塩の成分で、消毒用に入れる塩素とは異なります(塩化ナトリウムは塩化物イオンとナトリウムイオンで構成されています)。塩は人間にとって必須なものですが、水道水に多量に含まれると塩辛さを与えます。水質基準値は、塩辛さを感じない量として設定されています。

⑤ 有機物等(TOC)…………………基準値:3mg/L以下
 有機物は従来、過マンガン酸カリウム消費量として評価していましたが、有機物の量を正確に把握できないことから、平成16年の水質基準改定により全有機炭素(TOC)の量に変更されました。水質基準値は、水道水の味を悪くしない量として設定されています。

⑥ pH値…………………基準値:5.8~8.6
 水の酸性、アルカリ性を数値化したもので、中性は7で、7より低いほど酸性が強く、高いほどアルカリ性が強いことを表しています。水質基準値は、水道水が弱酸性から弱アルカリ性である値として「5.8~8.6」と設定されています。
⑦ 味…………………基準値:異常でないこと
 水は基本的には無味ですが、不純物が入ることにより味がします。不純物が多量に入ると塩辛さや渋み等を感じます。水質基準値は、「異常な味がしないこと」と定められています。

⑧ 臭気…………………基準値:異常でないこと
 臭気は、水道水のにおいのことです。水道水は塩素を入れるため、塩素臭があります。カビ臭物質や油が混入すると水道水から塩素臭以外のにおいがします。塩素臭以外のにおいを異常なにおいとし、水質基準値は、「異常なにおいがしないこと」と定められています。

⑨ 色度…………………基準値:5度以下
 水は基本的に無色ですが、鉄等が含まれることにより色を着けます。色度は色の度合いを数値化したもので、水質基準値は、肉眼でほとんど色を感じられない値として「5度」が設定されています。

⑩ 濁度…………………基準値:2度以下
 水は基本的に透明ですが、鉄等が含まれることで濁りを生じることがあります。濁度は、濁りの度合いを数値化したもので、水質基準値は、肉眼でほとんど濁りを感じられない値として「2度」が設定されています。

⑪ アンモニア態窒素…………………基準値:特になし
 アンモニア態窒素は、水に含まれるアンモニアの量です。生活排水に多く含まれます。水道水にアンモニアがあると塩素と反応するため、多量にあると残留塩素を一定にすることが困難になります。そのため浄水処理の指標として検査しています。

⑫ 残留塩素…………………基準値:特になし
 水道水に入れる塩素の残量のことです。残留塩素は法令により、0.1mg/l以上確保することが義務付けられています。上限は決まっていません。残留塩素が多いと水道水に塩素臭を与え、水の味を悪くします。目標値は、水道水をおいしく保つために定められました。

☆ご不明な点、分析料金等のお問い合わせは弊社までご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年06月02日

浄化槽における水質検査の内容

 

pH(水素イオン濃度)

水の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標。
pH7のときは中性、7より数値が小さい場合は酸性、大きい場合はアルカリ性。

酸性になる原因
初めから酸性の排水が流入している場合
有機物や油が酸化して、酸性となる(食品工場等)
硝化によるもの(尿の量が多く、有機物の負荷が少ない浄化槽:学校、公民館等)

アルカリ性になる原因
初めからアルカリ性の排水が流入している場合
処理施設に藻類が生えていて、それにより光合成を行っている場合

硝化とは
排水中の窒素化合物から生じたアンモニアを亜硝酸や硝酸に酸化する現象を硝化という。この硝化には硝化菌と呼ばれる細菌が関与している。硝化菌は一般の細菌に比べて増殖が遅いため、下水処理では有機物の酸化分解よりも遅れて硝化が起こる傾向がある。

 


BOD(生物化学的酸素要求量)

水中の比較的分解されやすい有機物が、溶存酸素の存在のもとに微生物によって酸化分解される時に消費される酸素の量
 BODとして測定される物質は、次のように大別できる。
有機物: 生物現象により酸化分解されるものの大部分が有機物であり、BOD測定の主たる目的である。だが、種類・性質ともに極めて多様なため、他の有機物測定方法(CODやTOCなど)の値と一致しないことが多い。
無機物: 硫化物、亜硫酸イオン、鉄(II)など還元性の物質。測定値に含まれないよう対処しても、量や共存物質、操作によっては影響する
アンモニア: 試料中に硝化菌が多い場合、硝化作用を受けて亜硝酸や硝酸へ酸化される過程で酸素が消費される
 BODの培養中にふ卵瓶中でアンモニア性窒素2mg/lが硝酸性窒素まで全て酸化と仮定するとBOD濃度として9.14mg/l上昇する。

 

 

COD(化学的酸素要求量)

 水中の被酸化性物質(主として有機物)を、酸化剤で酸化する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので、BODとともに有機汚濁の指標としてよく用いられる。環境基準は河川についてはBODで、湖沼および海域についてはCODで設定されている。総量規制でCODが用いられるのは海域への影響を考えてのこと。
 有機物が多く水質が悪化した水ほどCODは高くなるが、還元性の無機物(2価鉄、亜硝酸塩等)によってもCODは高くなるため一概に水質が悪いとは言い切れない。また、色がついている試料でもCODの値は上がる。
 

 

SS(浮遊物質量)

水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のことで、粘土鉱物に由来する微粒子や、動植物プランクトン及びその死骸、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿などを含む。処理施設では、生物処理における活性汚泥等がある。

SSは、2㎜から1マイクロメートルの粒径のものが対象。
1㎜のフィルターを通した試料の量で、フィルター上に残った粒子を割って計算

 

 

T-N(全窒素)

窒素には、無機性窒素と有機性窒素がある。
 無機性窒素には、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素があり、有機性窒素は、アミノ酸、タンパク質等有機物に含まれる窒素をいう。

 試料を分解びんに入れ、分解液(水酸化ナトリウム溶液、ペルオキソニ硫酸カリウム)と蒸留水を加える。
 120℃、30分間加熱分解、発色試薬(塩酸)を加える。
 試料を、吸光光度計で測定。

 

 

T-P(全リン)

汚水中のりんは、し尿に多量に含まれている。以前は合成洗剤中に含まれていたが、無リン洗剤の普及により洗剤中のリンは大幅に減少した。
 リンは窒素とともに生物処理においては必須の元素であるが、湖沼、海域の富栄養化の原因物質とされ、総量規制の対象物質となっている。

 試料を分解びんに入れ、分解液(ペルオキソニ硫酸カリウム)と蒸留水を加える。
 120℃、30分間加熱分解、発色試薬(塩酸)を加える。
 試料を、吸光光度計で測定。

 

 

ノルマルヘキサン抽出物質

n-ヘキサン抽出物質とは、試料を塩酸によりpH4以下にしてn-ヘキサンを加え振とう抽出した後、約80℃でヘキサンを揮散させた時に残留する物質をいう。
 n-ヘキサン抽出物質には、油脂、グリース、揮発しにくい炭化水素などが含まれる。元来、水中の油分を測定する目的で測定される項目であるが、油分だけを選択的に測定することはできない。
 水質汚濁防止法では、排水中のn-ヘキサン抽出物質を鉱油と動植物油に分け、鉱油は5mg/ℓ以下、動植物油は30mg/ℓ以下に規制している。

 

 

大腸菌群数

大腸菌群の中には大腸菌のほかに、エアロバクター、シトロバクター、クレブジーラなどの細菌も含まれるが、し尿や下水中で検出される大腸菌群の大部分は大腸菌である。
大腸菌は、その名前が示すように大腸の中に無数に生息し、糞便とともに排出され、その数はし尿1Mℓ中におよそ100万個存在している。大腸菌自体は病原性はない。
大腸菌群の水質試験における意義は、水の衛生上の安全性を示す指標として用いられている。すなわち、病原菌を直接検出するのは操作が複雑で非常に難しいので、比較的検出が簡単で感度が高い大腸菌群試験が用いられて、大腸菌群が検出されなければ病原菌も存在しないという証拠になっている。
水質汚濁防止法の規制を受ける場合には3,000個/CM³以下でなければならない。

2020年06月02日

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2020年06月03日